tokyobike paddle サブスクサービス利用規約

 

このたびは「tokyobike paddle サブスクサービス」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
お使いになるお子さまや、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、下記の注意事項を必ずご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

 

本サイトを通じ、tokyobike paddle サブスクサービスをご利用いただいたお客さまは、本規約の条件すべてに同意いただいたものとみなします。

 

第1条(適用)

1. この規約(以下、「本規約」という)は、株式会社トーキョーバイク(以下「当社」という)が貸出するtokyobike paddle(以下「レンタル品」という)について、レンタル品を借受する人(以下「契約者」という)との契約(以下「レンタル契約」)について定めたものです。なお、利用規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

 

第2条(契約の締結)

1. 本レンタル契約を希望する人は、当社直営店又は当社オンラインストアにおいて、本規約を確認・同意し、決済を完了した上で申込を行い、当社が直営店では領収証の交付した時点、オンラインストアではご注文受付メールを送信した時点でレンタル契約が成立するものとします。
2. 当社は、レンタル契約の締結にあたり、契約者に対し氏名・住所・電話番号等を控えます。
3. 本契約の締結に使用できる決済方法は、契約者本人名義のクレジットカードによる支払のみとなります。また、本サービスに基づいて生じる契約者に対する 金銭の支払義務(遅延損害金、車両本体価格、引揚げ費用、諸費用等を含みます。)を、契約者本人名義のクレジットカードの会社に請求することができるものとします。

 

第3条(貸渡の拒絶)

1. 当社は、契約者が以下に該当する場合には、レンタル契約の締結を拒絶することがあり、それらの理由について一切開示義務を負わないものとします。

①本規約に違反した、または違反するおそれがあると当社が判断した場合

②当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

③日本国内に住所を有していない者

④過去に当社とのレンタル契約を解除された、又は、取り消された者

⑤未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合

⑥暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当する場合、及びその取締役、執行役員その他実質的に経営を支配する者が上記団体等の構成員等の反社会的勢力に該当する場合

2. 当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、契約者又は利用者に損害が生じても当社は何らこれを賠償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、契約者又は利用者はその損害を賠償するものとします。

 

第4条(レンタル品の受渡し)

1. 契約者は、当社と契約者との間で決定した日時において、契約者の指定する自宅住所への配送によりレンタル品を受け取る、又は契約者の指定する当社各店舗に来店してレンタル品を受け取るものとします。
2. レンタル品を受け取った後、契約者は、レンタル品の種類及び品質について契約内容に適合していることを確認するものとします。契約内容との不適合が確認された場合、引渡し日から7日以内に当社の指定する連絡先に通知を行うものとします。この場合、当社にて当該対象商品の状態を確認の上、当該レンタル品の全部又は一部を同グレードの代替品に交換することで対応します。但し、代替品との交換対応が当社により困難と判断された場合は、当社は、レンタル契約を解除することができるものとします。
3. 前項の期間内に契約者から通知がなかった場合、契約内容との不適合のないレンタル品の引渡しがあったものとみなし、以後、契約者は異議を述べないものとします。
4. 契約者が正当な理由なくレンタル品の引渡しを拒み、又は、契約者の責に帰すべき事由により当社がレンタル品を引き渡すことができない場合は、当社は、各レンタル契約を解除することができます。

 

第5条(レンタル期間及び料金)

1. レンタル期間は、第2条1項の通り契約が成立した日(以下「利用開始日」といいます)を起算日として、1ヶ月を単位として算定します。
2. 契約者は、本レンタル契約の期間の途中であっても、第9条(契約解除の手続)の定めにより、いつでも本レンタル契約の契約解除の申請をすることができます。
3. 契約者が本レンタル契約について契約解除の手続きを行った場合、又は、当社が本規約の定めに基づき本レンタル契約について解除した場合を除き、本レンタル契約は、1ヶ月ごとに同条件にて自動的に更新されるものとします。
4. 本レンタル契約の料金は、月々の支払を自動的にクレジットカード決済する月額課金(サブスクリプション)方式となります。契約者が支払うべき毎月の利用料(以下「月定額料金」といいます。)は、直営店での契約時は領収証、オンラインストアで契約時は受注確定メールに記載されている通りとします。
5. 当社は、契約者が利用登録するクレジットカード会社に対し、月定額料金を、初月は利用開始日、それ以降は毎月、利用開始日と同日に請求するものとします。
6. 契約者がレンタル契約を解約後、当社は、次の月額課金日までに残った日数での日割り精算による払い戻しは行いません。
7. 当社は、クレジットカード以外の適当な決済方法を通知する場合があります。

 

第6条(レンタル品の利用・管理)

1. 契約者は、レンタル品を契約者の責任において任意の利用者に利用させることができます。この場合、契約者は、当該利用者に対し、本規約の各条項を周知し遵守させるものとします。また、契約者は、当該利用者によるレンタル品の利用について一切の責任を負うものとし、当該利用者の行為は契約者の行為とみなされることを予め承諾します。
2. 契約者及び利用者は、レンタル品の引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもって、レンタル品を管理及び保管するものとします。

 

第7条(禁止行為)

1. 契約者及び利用者は、レンタル品の使用中に、以下の一切の行為又は使用をしてはなりません。

①公道で使用すること。レンタル品はクランク(ペダルを漕ぐたびに回転する部分)の付いていないため道路交通法上、遊具に該当するため、道路交通法上、公道や交通がひんぱんな道路での走行は禁止されています。車両や歩行者と接触する恐れがありますので、絶対におやめください。

②ヘルメットを着用せずに使用すること。利用者の安全と怪我防止のために、必ずヘルメットを着用してください。

③契約者または保護者の目の届かない場所で利用者がレンタル品を使用すること。

④屋外で保管すること。必ずレンタル品は室内での保管をしてください。

⑤本規約に特段の定めがある場合を除き、契約者以外の第三者に譲渡及び転貸し、使用させ、又は担保の用に供すること。

⑥改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

⑦日本国外に持ち出すこと。

⑧飛行機に乗せること。

⑨競技目的で使用すること。

⑩契約者又は利用者の故意又は重過失による事故や故障でレンタル品の価値を損なうこと。

11.その他法令又は公序良俗に違反する使用

12.上記各号に準ずる行為、使用

 

第8条(レンタル品の破損、紛失等)

1. 契約者はレンタル品の使用中に、商品の破損・汚損、紛失、盗難などが起きた場合は直ちに当社にメールにて届け出るものとします。また、紛失・盗難が起きた場合はお近くの警察署へ遺失届または被害届を提出し、その写しを当社に遅延なく提出するものとします。
2. 当社は、商品の破損・汚損が、通常の使用に伴う若干の汚れ、微細な傷であると認められる場合(以下、通常損耗等という。)には、当該破損・汚損について契約者に対して補償を求めません。
3. 商品の破損・汚損が通常損耗等の範囲を超え、その原因が以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者は当該修理等に要する一切の費用を当社に支払うものとします。ただし、その支払額は10,000円を上限とします。

①使用上の不注意や保管時の転倒、取扱説明書に従わない使用・取扱い、又はいたずらによるもの

②衝突、転倒、道路の縁石等に乗り上げ又は溝等に落ちて生じたもの

③交通事故により生じたもの

④法令の違反行為によって生じたもの

⑤故障した箇所を修理せず使用し続けたために生じたもの、及びこれによって生じた二次的故障や損傷

⑥構造・機能を改造又は変更及び当社で設定した部品以外の部品を使用したため生じたもの

⑦使用目的以外の酷使又は一般に使用しない場所での走行(道のない山岳ツーリング、道のない土手傾斜面等)、競技使用により生じたもの

⑧利用者以外の者による使用に起因するもの

⑨地震、落雷、火災、水害、公害等人災、天災、地変によって生じたもの

⑩盗難、紛失、撤去、いたずらによって生じたもの

11.手入れ不充分、保管場所の不備、経年、腐食劣化させる環境要因等により生じた塗装面、メッキ面のハクリ、サビ、その他これに類する不具合及びプラスチック部品等の自然退色

12.クギ、ビン、ガラス、切削くず、鋭利な石コロ、空気圧不足等で生じたタイヤのパンク

13.その他前項各号以外の契約者又は利用者の責に帰すべき事由による場合

4. 契約者の故意や重大な過失、善管注意義務を怠ったことにより商品の紛失・盗難等が発生した場合、契約者は、違約金として10,000円を当社に支払うものとします。
5. 本条第3項及び第4項の事由によりレンタル品が使用できなくなった場合は、レンタル契約は終了し、当社は受領済みの料金を返還しません。
6. 本条第3項及び第4項の修理費用や違約金はレンタル契約に登録されたクレジットカードで決済します。
7. 本条第6項に定められたクレジットカード決済が完了した後、本条第4項に規定する紛失・盗難となったレンタル品が、発見又は返送可能となった場合、当社は、当該レンタル品到着及び検品作業の完了並びに契約者から違約金の返金依頼をもって、当該違約金の全額又は一部の返金を行います。
8. 当社は、登録されたクレジットカードが使用できない場合等において、違約金、損害賠償その他の債務の弁済方法として、クレジットカード決済以外の方法を指定する場合があり、契約者は真摯に対応するものとします。

 

第9条(契約解除の手続)

1. 直営店で契約した場合は、契約者がレンタル品を契約者の費用負担で原状(但し、通常損耗を除きます。) に回復したうえで契約受付店舗に返却し、当社店舗スタッフが所定の方法で解約処理を行うことにより、オンラインストアで契約した場合は、契約者がマイページのサブスクリプション管理画面より解除手続きを行うことにより、それぞれ契約解除の手続が完了するものとし、契約手続が完了した日を契約期間満了日とする。
2. オンラインストアで契約した場合は、契約者は、契約期間満了日から1週間以内(以下「返却期限」といいます。)にレンタル品を契約者の費用負担で原状(但し、通常損耗を除きます。) に回復したうえで当社に返却するものとします。
3. 前項に定める返却の際、次の費用等があるときは、これを直ちに当社の指示に従い当社に支払うものとします。

①レンタル品の返却が遅延した時、返却期限の翌日からレンタル品が返却されるまでの間の月定額料金(1か月未満は1か月として計算し、1か月以上の場合も日割り計算はせず日数を切り上げて月単位で計算のうえ請求します)

②返却されたレンタル品が、レンタル品の引渡し時の原状と異なる(但し、通常損耗を除きます。)ときは、その原状回復に必要な有償修理等の費用

③返却されたレンタル品の原状回復が不能若しくは著しく困難の場合又は原状回復に多額の費用を要するときは、違約金として10,000円

4. 本条第1項に定める返却を契約者が怠った場合、当社は任意にレンタル品を引き揚げることができるものとし、当社がその引揚げに要する費用(弁護士費用を含みます。以下「引揚げ費用」といいます。)は、すべて契約者が負担するものとします。
5. 前項においてレンタル品の引き揚げができなかった場合、契約者は、当社の請求に基づき、直ちに違約金10,000円を支払うものとします。

 

第10条(解除)

1. 契約者は、当社がレンタル契約上の債務を履行せず、かつ当該債務の不履行につき当社に故意又は過失がある場合、レンタル契約を解除することができます。この場合においても、契約者は、レンタル契約の解除後、遅滞なく前条各項に従ってレンタル品の返却等をするものとします。
2. 当社は、契約者又は利用者が以下の項目に該当する場合、当社は会員に対して事前の催告・通知することなく契約を解除することができます。

①レンタル品について、著しい破損・滅失(天変地異等不可抗力によるものを含みます)、盗難、紛失、被詐取等の事故が生じたとき、もしくは当社に優先する権利を主張する者があらわれたとき、又はレンタル品が行方不明となり、もしくはレンタル品の使用権を放棄したと認められるとき

②登録されたクレジットカードが無効又は利用不能となり、代替のクレジットカードの登録がない場合

③レンタル品の利用を通じて又は当社に対して違法行為を行った場合

④その他、契約者又は利用者として不適当と合理的に認められる場合

⑤破産・民事再生手続開始・強制執行・担保権実行の申立てあるいは差押・仮差押・仮処分・滞納処分を受けたことを当社が知った場合

⑥契約者又は利用者が本約款、レンタル契約又は当社との間の他の契約に定める事項に違反したとき

⑦その他、本規約及びレンタル契約の履行が困難になる事情が認められたとき

3. 当社は、契約期間中に解除された場合でも、既に支払われた利用料金は返金しません。また、解除時に、未払いの利用料金や残存する債務等がある場合は、契約者は直ちに支払わなければなりません。
4. 解除された契約者は、当社が指定した日時までに商品を返却しなければなりません。
5. 本条1項各号に該当することにより当社が受けた損害について、当社は該当する契約者に対して損害賠償を請求することができます。

 

第11条(オプション品のレンタル)

1. 契約者は、レンタル品のレンタル契約を締結した場合にのみ、オプション品のレンタルをすることができ、レンタル品とともにオプション品を当社から受け取るものとします。
2. 本条各項に定めがある場合を除き、オプション品のレンタル契約に関する条件については、本規約のその他の各条項の規定を準用します。

 

第12条(休業時の対応について)

1. 当社の定めた休業日の場合、発送又はお問合せへの回答などの業務は翌営業日以降の対応となります。

 

第13条(個人情報について)

1. 当社は「プライバシーポリシー」に従い、個人情報に関する法令を遵守し、契約者の個人情報管理・保護に努めます。

 

第14条(免責事項)

1. 当社は、第7条(禁止行為)に該当する事由や、以下の事由により契約者及び利用者が被った損害について、当社に故意又は重大な過失があった場合を除き、責任を負いません。また、以下の事由に関連して契約者に発生した利用料金等の支払い義務は免除されず、既に支払われた料金は返金しません。

①当社が商品配送の保留・停止をした場合。また、当社又は配送業者の故意又は重大な過失によらずに、商品配送に伴う遅配若しくは誤配又は未着などの事故が発生した場合

②契約者が登録したお届け先住所、氏名、メールアドレスなどの登録情報に誤りがあった場合。また、登録情報が変更になっているにも関わらず、会員が変更の手続きを怠っていた場合

③戦争や天変地異などの非常事態や、システムの点検・障害、通信回線障害、その他業務運営上のやむを得ない理由でサービスを中断・終了した場合

④その他、レンタル品を利用したことにより、契約者及び利用者に何らかの損害が生じた場合

 

第15条(通知又は連絡)

1. 契約者と当社との間の通知又は連絡は、電話又は電子メールによって行うものとします。
2. 当社は、契約者に対して通知義務を負う場合は、契約者が予め登録している電子メールアドレスに対し発信することにより、その義務を果たしたものとします。

 

第16条(準拠法、管轄裁判所)

1. 本規約及び個別規約又は利用案内等は、すべて日本法に準拠します。
2. また、本レンタル契約の利用又は本規約等に関連して当社と契約者との間で生じた一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第17条(利用規約の改正・変更)

1. 当社は、本規約を民法548条の4の規定に基づいて変更することができるものとします。なお、本規約を変更する場合は、その内容及び効力発生日等を当社のウェブサイト (https://tokyobike.com)上の本規約ページへ掲示し、又は契約者に電子メールで通知します。